介護ヘルパーは大変な仕事ですか?やりがいとできることは?

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介護ヘルパー

求人誌や新聞の求人欄で多く目にするのが「介護ヘルパー」募集の文字です。

介護ヘルパーは現在「介護職員初任者研修」と名称が変わっています。
2013年に変更になったもので、それ以前はホームヘルパー1級、ホームヘルパー2級と呼ばれていました。

高齢者のお宅を訪問するイメージが大きいですが、心身に障害を持つ方のお宅にうかがう場合もあります。

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今日は今後も大きく需要が見込まれる介護ヘルパーの仕事をお話ししたいと思います。

 

介護ヘルパーは大変な仕事ですか?情報が知りたいです。

介護ヘルパーといえば、大変というイメージを抱く人も多いと思います。

介護ヘルパーの仕事は、利用者様のお宅にうかがって介護保険の範囲内で日常生活の手助けをする仕事です。

ヘルパーステーション(介護事務所)などに所属して、掃除、洗濯などの生活援助、排泄・入浴・体位変換・食事などの身体援助などをします。

日常生活上での助言なども大切な内容です。

限られた時間内に仕事をしなければいけないので体力も必要です。
また、要領よくテキパキと仕事をすませることのできるスキルや経験も必要です。

 

しかし、スキルは経験を積むことによってついてくるものと思っていいので、何軒かのお宅を受け持つことによって、いろいろな不安も消えてくると思います。

適性としては人と接するのが苦にならない人が向いているお仕事といえます。

しかし、利用者様・ご家族様とトラブルを起こすことがなくコミュニケーションができる人なら、どなたでもできる仕事でもあります。

本当に相性の合わないヘルパーの場合、利用者様のほうから事務所にヘルパーさんを変更してくださいと申し入れることもあります。

介護ヘルパーとして働く人が直面することがあるのが、利用者様とご家族の問題かもしれませんね。

利用者様のお宅に入るということは、その家庭やご家族のプライバシーを知ることになります。

守秘義務が生じることがあるので、仕事を終えても注意が必要ですね。

仕事内容によっては、腰や腕など体を痛めることもあります。
またご利用者様はご年齢やご病気で抵抗力の弱いことが多く、ヘルパー自身が風邪や感染症に注意するなど、自分で体調を管理することも大事ですね。

 

介護ヘルパーのやりがいはなんですか?

介護ヘルパーとしてのやりがいはやはり利用者様によろこんでいただくことに尽きると思います。

ヘルパーは利用者様本位の仕事です。料理一つとっても、野菜を切るだけでも利用者様の好む大きさや、切り方、味付けも利用者様に合わせた味付けにしなければいけません。

普段、おひとりで生活している利用者様は訪問するだけでも喜んでくださり、ご家族から「ヘルパーさんが来てくれてから、おばあちゃんが明るくなった」など言っていただけると本当にやりがいを感じるものです。

働くヘルパーの側もいろいろな利用者様に接するうちにスキルもアップし、自分の親・身内を介護するときになってもその経験を生かすことができます。

またいろいろな利用者様と接することで、自分自身の経験も広がり人間的にも成長できると思います。

また経験を積むことで、介護福祉士などの上級の資格にチャレンジすることもでき、給与のアップも期待できます。

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介護ヘルパーのできることとできないことは?

ケアプラン(訪問介護計画)で定められたこと以外はしてはいけないことになっています。

お掃除の場合、一軒の家でも利用者様が利用するお部屋以外はしてはいけません。

食事についても、利用者様のご飯は用意できても、同居のご家族の分は料理できませし、年末だから今日は大掃除をしてほしいといわれても、お断りしなくてはいけません。

また、利用者様がご不在のお宅では仕事をできないことになっています。

利用者様の急な入院等でお宅に入ることができないときは仕事がキャンセルになったり、ほかのお宅での仕事が入ることがあります。

以下、分野別にできることとできないことをまとめてみました。

 

【生活援助でできること】
① 着替え・洗面・洗髪・整髪 (散髪はできません)
② 入浴介助・清拭・爪切り(巻き爪などの爪切りはできません)
③ 服薬の見守り(利用者様の口を開けてお薬を飲ませることはできません)
④ タクシー・徒歩での買い物・通院など外出の付き添い(散歩や娯楽目的はできません)
⑤ 日常的な調理・配膳・後片付け(ご家族の分はできません)
⑥ 本人が過ごす場所の整理・整頓(ご家族の居室はできません)
⑦ コンビニなどでの振込用紙を使っての振り込み(預貯金を代わりにおろすことはできません)

 

【身体介護でできること】
① 経管栄養剤の準備・経管栄養中の観察(胃ろうチューブ洗浄などはできません)
② トイレ誘導・排泄介助・おむつ交換(褥瘡の処置はできません)

 

など、上げたのはほんの一例ですが、

基本的に利用者様本人以外のことはできないということ、医療にかかわる行為はできないということです。
ですが、医療にかかわる行為でも、都道府県の「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けているヘルパーさんで、なおかつそのヘルパーさんが「登録特定行為事業者」として都道府県に登録されている場合、実施できるものがあります。
(詳しいことは介護事業所やケアマネージャーにお問い合わせください。)

また、利用者様がご不在のお宅では仕事をできないことになっています。

利用者様の急な入院等でお宅に入ることができないときは仕事がキャンセルになったり、ほかのお宅での仕事が入ることがあります。

ヘルパーになる方は気持ちの優しい、親切な人が多いと思います。

気がつけば何でもやってあげたいところですが、できないこととできることを情に流されずに言える強さも必要です。
自分でできることは自分でやっていただくという自立支援が現在の介護の考え方です。

 

まとめ

3年に一度の介護報酬見直しにより、平成27年4月改定の介護報酬単価案が発表されています。

賃金・物価の状況、介護事業者の経営状況等を踏まえ、今回の介護報酬の改定率は、全体で▲2.27%となりました。

マイナスの改定率となり、営業困難な事業所も出てきており、デイサービス・介護事業所の閉鎖などが増えています。

要支援の利用者が介護予防自立支援総合事業へ移行することになり、従来の市町村や高齢者の実情にも変化があり、それに応じた訪問介護サービスも大きな分岐点に立っています。

要支援の利用者のサービスを地域のボランティア等が行うことも出てきました。

これからはいっそう介護の専門職としての、ヘルパーの質の向上が不可欠となるでしょう。

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